鈴鹿市白子4丁目4-3
フレンドハウス白子
鈴亀ユニオン規約
第1章 総 則
第1条(名称と所在地)
本組合は鈴亀(すずかめ)ユニオンという。組合事務所を鈴鹿市白子4丁目4-3「フレンドハウス白子」に置く。
第2条(目的)
組合員自らの要求実現を図ることで、鈴亀地域で働くすべての労働者の権利と労働条件向上に寄与することを目的とする。
第3条(事業)
組合員の労働条件、福祉の向上に係わる全ての運動を行うと共に、全労連共済の事業をおこなう。
第2章 組合員
第4条(組合員)
鈴亀地域の全ての労働者は、個人加入労働組合である鈴亀ユニオンの組合員になることができる。
第5条(権利)
何人も、いかなる場合においても、人種、信条、宗教、性別、門地または、社会的身分によって差別待遇を受け、あるいは組合員たる資格を奪われない。組合員は平等に次の権利を有する。
(1)この規約に基づき、組合のすべての問題に参与し均等の取り扱いを受ける権利
(2)組合役員その他の代表に選挙され、もしくは選挙する権利
(3)この規約に基づき、自由に意見を表明し議決に参加する権利
(4)組合員は組合活動に関する全ての文書(会計帳簿を含む)を閲覧する権利を持つ。
第6条(義務)
組合員は平等に次の義務を負う。
(1)規約及び大会の決議に従い、機関の統制に服する義務
(2)組合費及び機関で決定したその他賦課金を納める義務
(3)規約に基づく各会議に出席する義務
第7条(加入の手続き)
組合への加入は所定の加入申し込み用紙に必要事項を記入のうえ、6ケ月分の組合費を添えて執行委員長に提出し、執行委員会の承認を得るものとする。
第8条(脱退の手続き)
組合を脱退するときは所定の脱退届に必要な事項を記載のうえ執行委員長に提出し、執行委員会の承認を得るものとする。
脱退後は組合に対する一切の権利を失い、既納の金品は返却しない。
第9条(資格喪失)
組合員は次の場合にその資格を失う。
組合費を督促にもかかわらず12か月以上にわたり滞納した場合は退会扱いとする。
第3章 組 織
第10条(組織)
鈴亀ユニオンに分会をつくることができる。
第4章 機 関
第11条(機関の種類)
本労働組合に以下の機関を設ける。
(1)総 会
総会は毎年1回全組合員が参加して開催する。必要に応じて臨時総会を開く。総会は全組合員の3分の2以上(委任状含む)の出席で成立する。
総会の付議事項は、運動方針の決定と経過報告の承認、予算の決定と決算の承認、役員の選任及び解任、組合費、その他とする。
議案は出席組合員(委任状含む)の過半数をもって議決する。
(2)臨時総会
執行委員会が必要と認めたとき、または、組合員の3分の1以上が開催を求めたときに執行委員長が招集する。
(3)執行委員会 総会で選ばれた役員で構成し、日常の業務をおこなう。
第5章 役 員
第12条(役員)
本組合に次の役員を置く。
執行委員長 1名、副執行委員長 若干名、書記長 1名
会計 1名、執行委員 若干名、会計監査 2名
顧問をおくことができる。
第13条(役員の選挙)
役員は総会において出席組合員の直接無記名投票により選出する。
第14条(役員の任期)
役員の任期は総会から次期総会までとし再選を妨げない。
第15条(役員の義務)
役員は総会で決められた方針を誠実に、民主的に履行する義務を負う。
第6章 会 計
第16条(経費)
本組合の経費は組合費、臨時組合費、寄付金、その他の収入をもって充てる。
第17条(組合費)
組合費は1ケ月 500円とする。なお総会で必要と認められた時は臨時に組合費を徴収することができる。
第18条(会計年度)
本組合の会計年度は1月1日から12月31日までとする。
第19条(会計報告)
すべての財源及び使途、主要な寄付者の氏名並びに現在の経理状況を明らかにするものとする。会計報告は少なくとも毎年1回組合員に公表する。
第7章 争 議
第20条(同盟罷業の行使)
同盟罷業権の行使は全組合員の直接無記名投票により、有効投票数の3分の2以上の賛成をもって決定する。。
第8章 賞 罰
第21条(統制)
組合員で次の各号に該当する者は、その情状によって大会の議決により制裁を加えることができる。
(1)組合の規約又は議決に違反した者
(2)組合の統制を乱し又は運営を妨げた者
(3)組合の名誉をき損した者
(4)組合員の義務を怠った者
(5)その他各号に準ずる不適当な行為のあった者
第22条(統制の種類)
統制の種類は戒告、権利停止及び除名とする。
第23条(統制の手続)
前条の統制は、戒告、権利停止は総会出席者の過半数の賛成をもって、除名は3分の2以上の賛成をもって決定する。ただし、統制の決定の前に必ず本人に弁明の機会を与えなければならない。
第24条(解散)
本組合の解散は、全組合員の直接無記名投票による4分の3以上の賛成をもって決定する。
第9章 規約の改廃
第25条(規約の改廃)
本規約の改廃は、全組合員の直接無記名投票による3分の2以上の支持を得なければ改廃することはできない。
附 則
この規約は2013年7月21日より施行する。
2018年11月11日より一部改定し施行する。
2021年 1月24日から一部改正施行する。
鈴亀ユニオンへご加入にあたって
2018年11月 鈴亀ユニオン
あなたが当労働組合に加入されることで、個人では言いづらいこと等を労働組合を通じて使用者側に伝えることができます。
また、使用者と交渉をする権利が得られます。
その根拠は、日本国憲法(27条 勤労の権利と義務、28条 団結する権利、団体交渉その他団体行動する権利)にあります。
当労働組合は、労働基準法・労働安全衛生法、労働組合法などに基づいて、あなたの要求の実現をめざしていきます。
当労働組合に加入いただき、会社との話し合い・交渉を進めていきます。
当労働組合に加入される際には下記の点をご承諾ください。
①「鈴亀ユニオン規約」をご承認ください。
②「鈴亀ユニオン加入申込書」にご記入して提出ください。
③組合費をお支払いください。組合費は月額500円です。
半年分の前払いでお支払いください(3,000円)
④会社側と金銭解決できた場合
解決金の10%をめどとした経費をお支払いください。
解決金は、原則として会社側が鈴亀ユニオンの口座に振り込むこととします。その中から90%目途の金額をあなたに送金します。
⑤新入組合員教育にご参加ください。
新しく加入された方々を対象に、「組合とはなにか」「組合員とは何をするところか」「これからの生き方」などを皆さんで学習します。
詳細は後日連絡します。
⑥2~3ヶ月毎に全体会議や交流会を行いますので、ご出席ください。
ご不明な点は、役員までご連絡ください。 以上